製造所等の位置・構造・設備を変更せず、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名・数量等を変更する場合の手続きとして、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
位置・構造・設備を変更せずに、貯蔵・取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。位置・構造・設備の変更は許可が必要である。
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