販売取扱所
販売取扱所は、店舗で容器入りの危険物を販売するために取り扱う施設です。指定数量の倍数で第1種・第2種に分かれ、建築構造も異なります。
区分と構造
- (1) 販売取扱所は、店舗で危険物を容器入りのまま販売する取扱所です。
- (2) 指定数量の倍数が15以下は第1種、15を超え40以下は第2種販売取扱所です。
- (3) 第1種・第2種とも、販売取扱所は建築物の一階に設置します。
- (4) 第1種の用に供する部分の壁は原則として準耐火構造とし、他用途部分との隔壁は耐火構造とします。
- (5) 第2種の用に供する部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とします。
取扱い
試験での比較
15倍以下・15倍超40倍以下という区切りと、第2種の方が建築構造を強化する点を組み合わせて覚えます。40倍を超える施設は販売取扱所としての区分外です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第3条・第18条・第27条
- 総務省消防庁 法令・通知等