仮貯蔵・仮取扱い(1) 指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた製造所等以外で貯蔵・取り扱うことができません。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内に限り仮に貯蔵・取り扱うことができます(消防法第10条第1項ただし書)。(2) 恒久施設の「許可」と、短期間の仮貯蔵・仮取扱いの「承認」を区別するのが要点です。根拠:消防法第10条第1項ただし書。