製造所において、危険物を取り扱う建築物の屋根に関する記述として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
建築物は「壁・柱・床・はり・階段は不燃材料、延焼のおそれのある外壁は耐火構造、屋根は軽量な不燃材料」。屋根だけ考え方が逆になる点が狙われる。
危険物を取り扱う建築物の壁・柱・床・はり・階段は不燃材料で造る。ここでは、これら全部を耐火構造にすることまでは求めていない。一方、延焼のおそれのある外壁は要求が一段厳しく、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁としなければならない。したがって「階段は耐火構造でなければならない」「すべての外壁が耐火構造でなければならない」は、製造所の標準基準としては過剰な一般化である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第5号」(→製造所(5))
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