製造所等の区分について、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
製造所等は、目的に応じて製造所・貯蔵所・取扱所に大別される。
製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3区分です。e-Gov「消防法第10条」(→製造所等(1))
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