製造所等の用途を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
用途廃止は事前許可ではなく、廃止後の届出である。
製造所等の用途を廃止したときは、その所有者、管理者または占有者が、廃止後遅滞なく市町村長等へ届け出ます。事前承認ではありません(消防法第12条の6)。(→危険物の手続・保安体制・運搬(4))
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