製造所等の用途の廃止

最終更新日: 2026-07-25

製造所等の用途の廃止

(1) 製造所等所有者・管理者・占有者は、その製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第12条の6)。

(2) 使用をやめれば自動的に廃止として扱われる、という制度ではありません。届出をして初めて手続が完了します。危険物が残っていないことや、施設を解体したかどうかにかかわらず、用途を廃止した事実があれば届出が必要です。

(3) 期限は「廃止後遅滞なく」です。「廃止日の10日前まで」の事前届出でも、所轄消防長の事前承認でも、都道府県知事への届出でもありません。

項目内容
届け出る者所有者・管理者・占有者
手続の種類届出(許可・承認ではない)
届出の時期用途を廃止した後、遅滞なく
届出先市町村長等

(4) 譲渡・引渡しによる地位の承継の届出と対になる手続です。承継は施設が使われ続ける場面、用途の廃止は施設の使用をやめる場面で行います。どちらも事後の届出であり、設置・変更の事前の許可とは性質が異なります。

根拠:消防法第12条の6危険物の規制に関する規則第8条

製造所等の用途の廃止に関する問題