製造所等の用途の廃止
(1) 製造所等の所有者・管理者・占有者は、その製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第12条の6)。
(2) 使用をやめれば自動的に廃止として扱われる、という制度ではありません。届出をして初めて手続が完了します。危険物が残っていないことや、施設を解体したかどうかにかかわらず、用途を廃止した事実があれば届出が必要です。
(3) 期限は「廃止後遅滞なく」です。「廃止日の10日前まで」の事前届出でも、所轄消防長の事前承認でも、都道府県知事への届出でもありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出る者 | 所有者・管理者・占有者 |
| 手続の種類 | 届出(許可・承認ではない) |
| 届出の時期 | 用途を廃止した後、遅滞なく |
| 届出先 | 市町村長等 |
(4) 譲渡・引渡しによる地位の承継の届出と対になる手続です。承継は施設が使われ続ける場面、用途の廃止は施設の使用をやめる場面で行います。どちらも事後の届出であり、設置・変更の事前の許可とは性質が異なります。