製造所等を新たに設置する場合、消防法上必要な手続きとして正しいものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。位置・構造・設備を変更する場合も同様に許可が必要である。
製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法第11条第1項)。届出でも事後報告でもなく、事前の許可です。(→設置・変更の許可(1))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。