設置・変更の許可

最終更新日: 2026-07-25

設置・変更の許可

(1) 製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法第11条第1項)。届出でも事後報告でもなく、事前の許可です。

(2) 製造所等位置・構造・設備を変更しようとするときも、原則として変更工事に着手する前に市町村長等の許可を受けます。工事完了後の届出で済ませることはできません。

(3) 許可権者は「市町村長等」です。消防本部および消防署を置く市町村の区域にある製造所等市町村長、それ以外の区域にあるものは都道府県知事、2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所総務大臣が許可します(消防法第11条第1項・第2項)。消防長・消防署長は許可権者ではありません。

他の手続との切り分け

(4) 同じ製造所等をめぐる手続でも、根拠条文と種類が分かれます。何を「許可」で行い、何を「承認」「届出」で行うかを取り違えないようにします。

手続種類相手根拠
設置、位置・構造・設備の変更許可(事前)市町村長等法第11条第1項
変更工事中の仮使用承認市町村長等法第11条第5項ただし書
完成検査前検査検査(工事の工程ごと)市町村長等法第11条の2
完成検査検査(工事完了後)市町村長等法第11条第5項
危険物の品名・数量等の変更届出(10日前まで)市町村長等法第11条の4
譲渡・引渡し届出(遅滞なく)市町村長等法第11条第6項
用途の廃止届出(遅滞なく)市町村長等法第12条の6
仮貯蔵仮取扱い(10日以内)承認所轄消防長または消防署長法第10条第1項ただし書

(5) 許可を受けただけでは製造所等を使用できません。工事完了後に完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けてから使用を開始します。手続の順序は「設置・変更の許可 → 工事(対象なら完成検査前検査)→ 完成検査 → 使用開始」です。

根拠:消防法第11条・第11条の2・第11条の4危険物の規制に関する政令第7条

設置・変更の許可に関する問題