政令別表第五の適応関係について、電気設備の火災に一般に適応する消火器はどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
電気設備には、二酸化炭素、ハロゲン化物、適応する粉末など、導電性による危険を避けられるものを選ぶ。
電気設備では適応する消火設備が限定されます:政令別表第五では、水噴霧、霧状の水・強化液、不活性ガス、ハロゲン化物、所定の粉末などが適応し、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー、泡、棒状の水・強化液などは適応欄がありません。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第五(→消火設備適応表(政令別表第五)(7))
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