消火設備適応表(政令別表第五)

最終更新日: 2026-07-19

消火設備適応表(政令別表第五)とは

危険物の規制に関する政令 別表第五」は、消火設備の種類ごとに、どの対象物(建築物・電気設備・各類の危険物)に適応するかを一覧にした表です。製造所等に設ける消火設備は、貯蔵・取り扱う危険物の性質に適応するものでなければならず、その適応関係を定めるのがこの別表第五です。危険物の性質と消火方法を結び付けて理解するうえで、試験でも実務でも中心となる表です。

消火設備の区分(第1種〜第5種)

消火設備は規模・種類によって第1種から第5種に区分されます。

数字が小さいほど大規模・固定式(消火栓・スプリンクラー)、大きいほど可搬・簡易(消火器・乾燥砂)です。第4種=大型消火器、第5種=小型消火器という対応も頻出です。

消火設備の適応性(政令別表第五)

○=その対象物に適応する消火設備であることを表します(空欄は適応しないことを表します)。

消火設備の区分建築物その他の工作物電気設備第1類(アルカリ金属の過酸化物等)第1類(その他)第2類(鉄粉・金属粉・マグネシウム等)第2類(引火性固体)第2類(その他)第3類(禁水性物品)第3類(その他)第4類第5類第6類
第1種:屋内・屋外消火栓設備
第2種:スプリンクラー設備
第3種:水蒸気・水噴霧消火設備
第3種:泡消火設備
第3種:不活性ガス消火設備
第3種:ハロゲン化物消火設備
第3種:粉末消火設備(りん酸塩類等)
第3種:粉末消火設備(炭酸水素塩類等)
第3種:粉末消火設備(その他)
第4・5種:棒状の水を放射する消火器
第5種:霧状の水を放射する消火器
第4・5種:棒状の強化液を放射する消火器
第4・5種:霧状の強化液を放射する消火器
第4・5種:泡を放射する消火器
第4・5種:二酸化炭素を放射する消火器
第4・5種:ハロゲン化物を放射する消火器
第4・5種:消火粉末を放射する消火器(りん酸塩類等)
第4・5種:消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等)
第4・5種:消火粉末を放射する消火器(その他)
第5種:水バケツ・水槽
第5種:乾燥砂
第5種:膨張ひる石・膨張真珠岩

表の読み方のポイント

  • (6) 第4類(引火性液体)に水系は不適:棒状・霧状の水、棒状の強化液第4類の欄が空欄です。油火災に注水すると燃えている油が広がり、水に浮いて延焼するためです。適応するのは泡・不活性ガス(二酸化炭素)・ハロゲン化物・粉末、および霧状の強化液・水噴霧です。
  • (7) 電気設備に泡・棒状の水は不適:導電性があり感電の危険があるため、電気設備には霧状のもの・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末が適応します。
  • (8) 禁水性物品(第1類アルカリ金属の過酸化物、第2類鉄粉・金属粉・マグネシウム第3類の禁水性物品)に水系は不適:適応する消火設備は危険物の区分ごとに政令別表第五で確認します(e-Gov「危険物の規制に関する政令」別表第五)。
  • (9) 乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩は万能に近い:建築物・電気設備を除き、第1類第6類のすべてに適応します。「消すものに迷ったら乾燥砂」というイメージで覚えると整理しやすいです。
  • (10) りん酸塩類等の粉末(ABC消火器)は建築物にも適応:一方、炭酸水素塩類等の粉末(BC消火器)は建築物には適応しません。

試験での問われ方

  • (11)第4類の火災に適応しない消火設備はどれか」→ 棒状の水・霧状の水・棒状の強化液・スプリンクラー等を選ばせる問題が定番です。
  • (12) 「電気設備の火災に適応する消火器はどれか」→ 二酸化炭素・ハロゲン化物・霧状の水などを選ばせます。
  • (13) 対象物の性質(禁水性・引火性液体など)から適応する消火設備を逆に推論させる出題も多く、表を丸暗記するより「なぜ適応する/しないか」を性質と結び付けて理解しておくと未出題のパターンにも対応できます。

出典・参考

※適応区分は2026年7月19日に危険物の規制に関する政令別表第五の現行表と照合しています。

消火設備適応表(政令別表第五)に関する問題