高圧ガス等の施設との保安距離について、現行の標準則と特例に関する記述として、正しいものはどれか。
解説
問題全体の補足
高圧ガス等の施設との保安距離は、まず20m以上の標準則を押さえ、不活性ガスのみの施設の除外と、規則・告示に基づく短縮特例を別レイヤとして判断する。
規則第12条第1項各号に掲げる高圧ガス等の施設は原則20m以上である。ただし、政令第9条第1項第1号ニは不活性ガスのみを貯蔵・取り扱う施設を除外している。また規則第12条第1項は、対象施設の配管のうち製造所と同一敷地内にあるものを対象から除く。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ニ」 e-Gov「危険物の規制に関する規則 第12条」(→保安距離(7))
高圧ガス施設等(ニ)については、規則第12条第2項本文が20m以上を原則とし、同項ただし書が、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合に、告示で定める要件を満たす距離まで短縮できる特例を定めている。この緩和は、2026年4月4日施行の政令・規則・告示改正で導入された。現行の告示第2条の3は、製造所等と高圧ガス等の施設について、相互の火災の輻射熱や爆発の爆風圧によって外壁・保安設備等に支障が生じないことなどを要件としている。なお、告示第2条の3は2026年6月29日の告示改正で後続修正され、現在は規則第12条第2項に加えて高引火点危険物の製造所特例である規則第13条の6第3項第1号ニも参照しているため、一般則と高引火点危険物の特例を混同しない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第12条」 総務省消防庁「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 第2条の3」 総務省消防庁「消防危第56号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」(→保安距離(12))
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