保安距離
保安距離とは、製造所等で火災・爆発が起きたときに周囲の人と建物を守るため、製造所等の外壁(またはこれに相当する工作物の外側)から、住居・学校・病院などの保護対象物までに確保しなければならない距離です。危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号が定め、他の施設はこの条文を準用しています。
「施設の外にある守るべき対象まで、どれだけ離すか」を決めるのが保安距離です。施設の周囲にあけておく空地は保有空地という別の制度なので、混同しないでください。
距離の測り方
- (1) 保安距離は、保護対象物から当該製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に確保する。敷地境界線やタンクの中心から測るのではない。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号」
- (2) 特別高圧架空電線に対してだけは、条文が明示的に「水平距離」と定めている。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ホ・ヘ」
- (3) 引火点を有する液体危険物の屋外タンク貯蔵所には、保安距離とは別に、敷地境界線から屋外貯蔵タンクの側板までの距離(敷地内距離)が上乗せで必要になる。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第11条第1項第1号の2」
保護対象物と保安距離
| 保護対象物 | 確保する距離 |
|---|---|
| 住居の用に供する建築物その他の工作物(製造所等の存する敷地と同一敷地内のものを除く) | 10m以上 |
| 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの | 30m以上 |
| 重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡・重要な文化財に指定された建造物、旧重要美術品等保存法により重要美術品と認定された建造物 | 50m以上 |
| 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの | 20m以上(規則第12条第2項) |
| 使用電圧が7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線 | 水平距離3m以上 |
| 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線 | 水平距離5m以上 |
- (4) 住居は10m以上。ただし製造所等と同一の敷地内にある住居は対象外である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号イ」
- (5) 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるものは30m以上である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ロ」
- (6) 重要文化財等の建造物は50m以上で、保護対象物のなかで最大である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ハ」
- (7) 高圧ガス等の施設は20m以上である(政令は「総務省令で定める距離」と委任し、規則第12条第2項が20m以上と定める)。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第12条第2項」
- (8) 特別高圧架空電線は、7,000Vを超え35,000V以下が水平距離3m以上、35,000Vを超えるものが水平距離5m以上である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ホ・ヘ」
「30m」に含まれる施設の範囲(規則第11条)
政令が「総務省令で定めるもの」と委任した先が規則第11条です。範囲を確定しておきます。
| 区分 | 該当するもの | 収容人員の要件 |
|---|---|---|
| 学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 | なし |
| 病院 | 医療法第1条の5第1項の病院 | なし |
| 興行場等 | 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 | 300人以上収容できるもの |
| 福祉施設等 | 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、保護施設(授産施設・宿所提供施設を除く)、老人福祉施設・有料老人ホーム、母子・父子福祉施設、障害者職業能力開発校、特定民間施設、介護老人保健施設・介護医療院、障害福祉サービス事業(生活介護・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援)の用に供する施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム | 20人以上収容できるもの |
- (9) 30mの対象となる「学校」は幼稚園から高等専門学校までで、大学・短期大学・専修学校・各種学校は含まれない。病院でない診療所も対象外である。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第11条」
保安距離が必要な製造所等
保安距離が必要なのは、次の5施設だけです。
| 施設 | 根拠 |
|---|---|
| 製造所 | 政令第9条第1項第1号 |
| 屋内貯蔵所 | 政令第10条第1項第1号(製造所の例による) |
| 屋外タンク貯蔵所 | 政令第11条第1項第1号(製造所の例による) |
| 屋外貯蔵所 | 政令第16条第1項第1号(製造所の例による) |
| 一般取扱所 | 政令第19条第1項(第9条を準用) |
保安距離が不要な製造所等は、次のとおりです。
| 施設 | 保安距離 |
|---|---|
| 屋内タンク貯蔵所 | 不要 |
| 地下タンク貯蔵所 | 不要 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 不要 |
| 移動タンク貯蔵所 | 不要 |
| 給油取扱所 | 不要 |
| 販売取扱所(第一種・第二種) | 不要 |
| 移送取扱所 | 政令上は不要(ただし地上に設置する配管については、規則第28条の16第2号が住宅・学校・病院・鉄道等に対する告示で定める水平距離を要求する) |
緩和できる場合とできない場合
- (11) 住居(イ)・多数収容施設(ロ)・重要文化財等(ハ)については、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けること等により市町村長等が安全であると認めた場合、市町村長等が定めた距離を保安距離とすることができる。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号ただし書」
- (12) 高圧ガス施設等(ニ)は規則第12条第2項ただし書により、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合に告示で定める要件を満たす距離とすることができる。一方、特別高圧架空電線(ホ・ヘ)については緩和規定が置かれていない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第12条第2項」
試験での頻出ポイント
- 数値の対応(住居10m・多数収容施設30m・重要文化財50m・高圧ガス20m)は暗記必須です。「重要文化財=50m(最大)」「住居=10m(最小)」の両端を押さえると選択肢を絞りやすくなります。
- 「保安距離が必要な施設はどれか」という問いでは、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所を混ぜて誤答を誘う出題が定番です。必要なのは上の5施設だけです。
- 「大学は30mの対象か」「同一敷地内の住居にも10m必要か」は、いずれも対象外が正解です。
- 距離の起点を「敷地境界線」「タンクの中心」と入れ替えた選択肢はひっかけです。起点は外壁又はこれに相当する工作物の外側です。
- 保安距離と保有空地を入れ替えた選択肢もひっかけです。「距離=外の保護対象物まで」「空地=施設の周囲にあける」と区別しましょう。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
- 総務省消防庁 法令・通知等