市町村長等が製造所等の所有者等に対して行うことができる措置命令として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
市町村長等は、貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反しているときは基準遵守命令を、位置・構造・設備が技術上の基準に適合しないときは修理・改造・移転命令を発することができる。従わない場合は使用停止命令等の対象となる。
製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したときは、所有者・管理者・占有者が応急の措置を講じ、事態を発見した者が通報する。応急措置と通報は主体が異なる。e-Gov「消防法 第16条の3第1項・第2項」(→事故時の措置・行政命令・罰則(1))
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