事故時の措置・行政命令・罰則
事故が起きてから処分・罰則に至るまでの流れをまとめた比較用の記事です。個別の制度は、事故時の措置・危険物施設に対する措置命令・許可の取消し・使用停止命令・罰則の各解説で扱います。
時系列で整理する
| 段階 | 誰が | 何をするか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 事故発生直後 | 所有者・管理者・占有者 | 応急の措置(流出・拡散の防止、除去等) | 法第16条の3第1項 |
| ① 事故発生直後 | 発見した者 | 消防署・市町村長の指定した場所・警察署・海上警備救難機関へ通報 | 法第16条の3第2項 |
| ② 応急措置が不十分 | 市町村長等(移動タンク貯蔵所は市町村長) | 応急措置命令 → 従わなければ行政代執行 | 法第16条の3第3項〜第5項 |
| ③ 平常時の違反 | 市町村長等 | 基準遵守命令、修理・改造・移転命令、解任命令、緊急使用停止命令 | 法第11条の5、第12条、第13条の24、第12条の3 |
| ④ 重い違反 | 市町村長等 | 許可の取消し、または期間を定めた使用停止命令 | 法第12条の2 |
| ⑤ 命令違反・義務違反 | 検察・裁判所 | 刑事罰(拘禁刑・罰金)、法人には両罰規定 | 法第39条の2以下、第45条 |
- (1) 製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したときは、所有者・管理者・占有者が応急の措置を講じ、事態を発見した者が通報する。応急措置と通報は主体が異なる。e-Gov「消防法 第16条の3第1項・第2項」
- (2) 必要な応急措置が講じられていないときは、市町村長等(移動タンク貯蔵所については市町村長)が所有者等に応急措置を命ずることができる。事故時は自主的な初動が先で、行政命令が出るまで何もしなくてよいわけではない。e-Gov「消防法 第16条の3第3項・第4項」
命令・処分の比較
| 状況 | 措置 | 許可の取消しの可否 |
|---|---|---|
| 貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反 | 基準遵守命令(法第11条の5) | 命令違反は使用停止のみ |
| 位置・構造・設備が技術上の基準に不適合 | 修理・改造・移転命令(法第12条第2項) | 命令違反は取消しあり |
| 公共の安全維持・災害防止のため緊急の必要 | 一時使用停止・使用制限(法第12条の3) | — |
| 保安統括管理者・保安監督者が法令違反等 | 解任命令(法第13条の24) | 命令違反は使用停止のみ |
| 事故時に応急措置を講じない | 応急措置命令(法第16条の3) | — |
| 無許可・無承認で指定数量以上を貯蔵・取扱い | 危険物の除去等の措置命令(法第16条の6) | — |
| 無許可変更・完成検査前使用・保安検査未受検・定期点検未実施 | 許可の取消しまたは使用停止(法第12条の2第1項) | 取消しあり |
| 保安統括管理者・保安監督者の未選任 | 使用停止のみ(法第12条の2第2項) | 取消しなし |
- (3) 命令の種類は違反の対象で決まる。「貯蔵・取扱い」の違反なら基準遵守命令、「位置・構造・設備」の不適合なら修理・改造・移転命令、緊急の必要があれば違反がなくても一時使用停止命令を出せる。e-Gov「消防法 第11条の5・第12条・第12条の3」
- (4) 消防法第12条の2では、事由によって「許可の取消しまたは使用停止」と「使用停止のみ」が分かれる。施設のハード面(無許可変更・完成検査前使用・修理命令違反・保安検査・定期点検)は取消しあり、人と運用のソフト面(基準遵守命令違反・保安統括管理者/保安監督者の未選任・解任命令違反)は使用停止のみである。e-Gov「消防法 第12条の2」
- (5) 市町村長等は、火災予防のため必要があるとき、資料提出を命じ、報告を求め、消防職員に立入検査・質問・危険物の収去をさせることができる。走行中の移動タンク貯蔵所を停止させて免状の提示を求められるのは、消防吏員または警察官である。e-Gov「消防法 第16条の5」
罰則との関係
- (6) 行政命令や法定義務に違反すると、行政処分とは別に罰則の対象となる。応急措置命令違反・無許可設置・完成検査前使用・使用停止命令違反・保安監督者の未選任は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、貯蔵取扱・運搬・移送の基準違反は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、立入検査の拒否等は30万円以下の罰金または拘留である。e-Gov「消防法 第42条・第43条・第44条」
- (7) 「事故直後の関係者の義務」「市町村長等が出す命令」「命令違反等に対する罰則」を時系列で切り分けると整理しやすい。行政処分と刑事罰は別の制度であり、同じ違反に両方が課されることもある。e-Gov「消防法 第12条の2・第42条」
出典・参考
- e-Gov法令検索 消防法 第11条の5・第12条・第12条の2・第12条の3・第16条の3・第16条の5・第39条の2以下
- 総務省消防庁 法令・通知等