消防法第12条の2上、許可取消しではなく、期間を定めた使用停止のみを命じ得る事由はどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
消防法第12条の2の第1項と第2項を対比する。
消防法第12条の2では、事由によって「許可の取消しまたは使用停止」と「使用停止のみ」が分かれる。施設のハード面(無許可変更・完成検査前使用・修理命令違反・保安検査・定期点検)は取消しあり、人と運用のソフト面(基準遵守命令違反・保安統括管理者/保安監督者の未選任・解任命令違反)は使用停止のみである。e-Gov「消防法 第12条の2」(→事故時の措置・行政命令・罰則(4))
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