製造所等の区分について、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
製造所等は、目的に応じて製造所・貯蔵所・取扱所に大別される。
製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3区分です。e-Gov「消防法第10条」(→製造所等(1))
関連タグ・解説
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。
製造所等は、目的に応じて製造所・貯蔵所・取扱所に大別される。
製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3区分です。e-Gov「消防法第10条」(→製造所等(1))
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。