製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合に、市町村長等が出すことができる命令として正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
「貯蔵・取扱いの違反=基準遵守命令」「位置・構造・設備の不適合=修理・改造・移転命令」の対応で覚える。
市町村長等は、製造所・貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く)・取扱所においてする危険物の貯蔵・取扱いが法第10条第3項の技術上の基準に違反していると認めるときは、所有者等に対し技術上の基準に従って貯蔵し、または取り扱うべきことを命ずることができる。移動タンク貯蔵所については、その管轄する区域の市町村長が同様に命ずる。e-Gov「消防法 第11条の5第1項・第2項」(→危険物施設に対する措置命令(1))
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