危険物施設に対する措置命令

最終更新日: 2026-07-26

危険物施設に対する措置命令

市町村長等が製造所等の所有者等に対して出す命令のうち、許可の取消し使用停止命令以外のものをまとめます。「何が違反しているか」で命令の種類が決まります。

命令発動要件根拠
貯蔵・取扱基準遵守命令貯蔵・取扱いが消防法第10条第3項の技術上の基準に違反していると認めるとき法第11条の5第1項・第2項
修理・改造・移転命令(基準適合命令)位置・構造・設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるとき法第12条第2項
緊急使用停止命令・使用制限公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき法第12条の3第1項
危険物保安統括管理者危険物保安監督者の解任命令これらの者が法令に違反したとき、または業務を行わせることが公共の安全の維持・災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき法第13条の24第1項
応急措置命令事故時に所有者等が応急の措置を講じていないと認めるとき法第16条の3第3項・第4項
無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令承認・許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱っている者に対して法第16条の6第1項

貯蔵・取扱基準遵守命令(法第11条の5)

修理・改造・移転命令(法第12条)

  • (3) 製造所等の所有者・管理者・占有者は、位置・構造・設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。e-Gov「消防法 第12条第1項」
  • (4) 市町村長等は、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者等で権原を有する者に対し、技術上の基準に適合するように修理し、改造し、または移転すべきことを命ずることができる。e-Gov「消防法 第12条第2項」

「貯蔵・取扱い」の違反なら基準遵守命令、「位置・構造・設備」の不適合なら修理・改造・移転命令、という対応で覚えます。

緊急使用停止命令(法第12条の3)

  • (5) 市町村長等は、公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、所有者等に対し、製造所等使用を一時停止すべきことを命じ、またはその使用を制限することができる。違反があったかどうかを問わない点が特徴である。e-Gov「消防法 第12条の3第1項」

許可の取消し使用停止命令(法第12条の2)が違反行為に対する制裁であるのに対し、緊急使用停止命令危険の除去のための予防的措置です。

解任命令(法第13条の24)

無許可貯蔵等に対する措置命令(法第16条の6)

命令をしたときの公示(法第11条の5第4項・第5項)

試験での頻出ポイント

出典・参考

危険物施設に対する措置命令に関する問題