製造所等の地位の承継

最終更新日: 2026-07-25

製造所等の地位の承継

(1) 製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が、設置許可を受けた者の地位を承継します。地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第11条第6項)。

(2) 承継は法律上当然に生じるため、譲受人が新たに設置許可を取り直す必要はありません。譲渡人が引き続き許可上の地位を持つわけでもありません。届出先は市町村長等であり、警察署長や所轄消防長ではありません。

(3) 手続の性質と時期を整理します。承継は「事実が発生してから遅滞なく届け出る」もので、事前の許可や承認ではありません。

項目内容
承継が生じる原因製造所等の譲渡または引渡し
地位を承継する者譲受人または引渡しを受けた者
手続の種類届出(許可・承認ではない)
届出の時期承継後遅滞なく
届出先市町村長等

(4) 用途廃止の届出も「事実発生後に遅滞なく市町村長等へ届け出る」点は同じですが、承継は施設が使われ続ける場面、用途廃止施設の使用をやめる場面で行う別々の届出です。設置・変更は事前の許可、承継・廃止は事後の届出、という対比で覚えます。

根拠:消防法第11条第6項危険物の規制に関する規則第7条

製造所等の地位の承継に関する問題