製造所等の地位の承継
(1) 製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が、設置許可を受けた者の地位を承継します。地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第11条第6項)。
(2) 承継は法律上当然に生じるため、譲受人が新たに設置許可を取り直す必要はありません。譲渡人が引き続き許可上の地位を持つわけでもありません。届出先は市町村長等であり、警察署長や所轄消防長ではありません。
(3) 手続の性質と時期を整理します。承継は「事実が発生してから遅滞なく届け出る」もので、事前の許可や承認ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 承継が生じる原因 | 製造所等の譲渡または引渡し |
| 地位を承継する者 | 譲受人または引渡しを受けた者 |
| 手続の種類 | 届出(許可・承認ではない) |
| 届出の時期 | 承継後遅滞なく |
| 届出先 | 市町村長等 |
(4) 用途廃止の届出も「事実発生後に遅滞なく市町村長等へ届け出る」点は同じですが、承継は施設が使われ続ける場面、用途廃止は施設の使用をやめる場面で行う別々の届出です。設置・変更は事前の許可、承継・廃止は事後の届出、という対比で覚えます。