塩素酸カリウム(KClO₃)とは
塩素酸カリウムは、消防法上の第1類・酸化性固体(塩素酸塩類)です(厚労省SDS「適用法令」)。乙種第1類(乙1)試験において頻出で、酸化力の強さや不燃性の性質が問われます。
性状のポイント
- (2) 常温では白色の固体である。(厚労省SDS「物理的及び化学的性質」)
- (3) 水に溶解し、20℃における溶解度は73 g/Lである。(厚労省SDS「物理的及び化学的性質」)
- (4) 20℃における密度は2.32 g/cm³で、水より大きい。(厚労省SDS「物理的及び化学的性質」)
- (5) 加熱により分解して酸素を生じ、衝撃・摩擦も避ける必要がある。(厚労省SDS「安定性及び反応性」)
- (6) 有機物・可燃物・還元剤などとの接触で、火災・爆発の危険がある。(厚労省SDS「混触危険物質」)
- (7) 単体は不燃性だが、強酸化剤として可燃物の燃焼を助長する。(厚労省SDS「危険有害性の要約」・同「火災時の措置」)
覚え方・ひっかけ
塩素酸カリウムは第1類の「典型例」として問題に登場します。重要なひっかけは消火方法です。通常の第1類は「大量注水」が原則ですが、塩素酸カリウムは水に溶けるため注水可能です。一方、過酸化ナトリウム・過酸化カリウムは水と激しく反応するため乾燥砂を使う対比で出題されやすいので注意が必要です。「塩素酸塩=水で大丈夫」と覚えましょう。
出典・参考
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」塩素酸カリウム 安全データシート(2023年3月31日改訂)
- e-Gov法令検索 消防法(第2条第7項・別表第一)
※消火設備の適応性は危険物の規制に関する政令別表第五と照合しています。塩素酸カリウムは「その他の第1類危険物」に当たり、水系の消火設備が適応します。一方、アルカリ金属の過酸化物には水系が適応しません。