消防法上の第2類における「鉄粉」と「金属粉」の関係として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
「金属だから全部金属粉」ではなく、法定品名を区別する。
法定品名は、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの、これらのいずれかを含有するもの、引火性固体です。消防法別表第一(→第2類 可燃性固体(1))
鉄粉は「金属粉」とは別の法定品名として掲げられています。消防法別表第一(→第2類 可燃性固体(4))
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