第2類(可燃性固体)とは
消防法別表第一の第2類は可燃性固体です。物質名の暗記だけでなく、酸化剤との混触、粉体化、金属火災の消火方法を分けて判断します。
法定品名
- (1) 法定品名は、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの、これらのいずれかを含有するもの、引火性固体です。消防法別表第一
- (2) 三硫化りん、五硫化りん、七硫化りんはいずれも法定品名「硫化りん」に含まれます。危険物の規制に関する政令第1条
- (3) 亜鉛粉は法定品名「金属粉」に含まれます。消防法別表第一備考
- (4) 鉄粉は「金属粉」とは別の法定品名として掲げられています。消防法別表第一
貯蔵・取扱い
- (5) 第2類は酸化剤との接触または混合を避けます。危険物の規制に関する政令第25条
- (6) 第2類は炎、火花、高温体との接近または過熱を避けます。危険物の規制に関する政令第25条
出典・参考
- e-Gov法令検索 消防法
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令
- 一般財団法人消防試験研究センター 過去に出題された問題