製造所において、屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備の周囲に設ける囲いの高さとして、正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
屋外の液状危険物取扱設備は「囲い0.15m以上+浸透しない被覆+傾斜+貯留設備」。水に溶けない第4類ではさらに油分離装置が必要になる。
水に溶けない第4類の危険物を取り扱う屋外設備では、原則として危険物が直接排水溝に流入しないよう、貯留設備に油分離装置を設ける。ただし、上記と同じく規則第13条の2の2第2号の架台等の囲いによって漏れた危険物をとどめることができる場合は、規則第13条の2の3により油分離装置も省略できる。この2025年5月15日施行の見直しは、2024年に追加された「同等以上の流出防止措置」そのものとは別の段階の緩和である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第9条第1項第12号後段」 e-Gov「危険物の規制に関する規則 第13条の2の3」 総務省消防庁「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布」(→製造所(14))
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