第4類(引火性液体)とは
消防法別表第一の第4類は引火性液体です。試験では、個別物質の代表値ランキングより、法定品名、水溶性区分、着火源・静電気対策、適応消火剤を優先して整理します。
法定品名と代表物質
- (1) 第4類の法定品名は、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類です。e-Gov法令検索「消防法」別表第一
- (2) キシレンは第2石油類、メチルエチルケトンと酢酸エチルは第1石油類として扱われます。厚生労働省「キシレン」SDS 厚生労働省「メチルエチルケトン」SDS 厚生労働省「酢酸エチル」SDS
- (3) 1-プロパノールは消防法上のアルコール類に該当します。e-Gov法令検索「消防法」別表第一備考
- (4) クレオソート油・アニリン・ニトロベンゼンは第3石油類、テレビン油は第2石油類として扱われます。e-Gov法令検索「消防法」別表第一備考
- (5) ピリジンは第1石油類の水溶性液体、エチレングリコールは第3石油類の水溶性液体として扱われます。厚生労働省「ピリジン」SDS 厚生労働省「エチレングリコール」SDS
- (6) 第4類の指定数量は品名と水溶性区分によって異なるため、危険物の規制に関する政令別表第三で確認します。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第三
- (7) ガソリンは第1石油類の非水溶性液体として扱われます。厚生労働省「ガソリン」SDS
- (8) 灯油は第2石油類の非水溶性液体として扱われます。厚生労働省「灯油」SDS
- (9) メタノールは消防法上のアルコール類として扱われます。厚生労働省「メタノール」SDS
- (10) エタノールは消防法上のアルコール類として扱われます。厚生労働省「エタノール」SDS
- (11) 二硫化炭素は消防法上の特殊引火物です。厚生労働省「二硫化炭素」SDS
- (12) ジエチルエーテルは消防法上の特殊引火物です。厚生労働省「ジエチルエーテル」SDS
- (13) アセトアルデヒドは消防法上の特殊引火物です。厚生労働省「アセトアルデヒド」SDS
取扱い・消火
- (14) 引火性液体の取扱いでは、容器の接地・アースや静電気放電への予防措置が重要です。厚生労働省「灯油」SDS
- (15) 第4類の火災では、物質の水溶性や消火設備の適応性を確認して泡・粉末・二酸化炭素等を選びます。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第五
- (16) 第4類の非水溶性液体には、適応する泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素消火剤などを用います。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第五
- (17) 第4類の水溶性液体には、水溶性液体用泡消火薬剤など対象に適応する消火剤を用います。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第五
出典・参考
- e-Gov法令検索 消防法
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令