軽油の消防法上の品名区分として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
軽油は代表的な第2石油類として区分を押さえる。引火点は52℃(代表値)で、消防法上の第2石油類(引火点21℃以上70℃未満)に該当する(厚生労働省「軽油」個別SDS・引火点)(→軽油(3))
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