粉末消火剤に関する記述として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
政令別表第五は粉末を「リン酸塩類等」「炭酸水素塩類等」「その他のもの」の3区分で扱う。金属火災は「その他のもの」である。
政令別表第五は粉末消火設備を「リン酸塩類等を使用するもの」「炭酸水素塩類等を使用するもの」「その他のもの」に区分する。その他のものが金属火災(第2類の鉄粉・金属粉・マグネシウム、第3類の禁水性物品)に適応する。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」(→粉末消火剤(5))
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