完成検査
(1) 完成検査は、製造所等の設置または変更の工事が完了した後に、市町村長等が行う検査です。設置・変更の許可を受けた者は、完成検査を受けて位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、その製造所等を使用してはなりません(消防法第11条第5項)。
(2) 技術上の基準に適合していると認められると、完成検査済証が交付されます。使用開始の前提になるのはこの完成検査済証であり、設置許可書ではありません。完成検査済証の交付日は、定期点検の内部点検や保安検査の周期の起算日にもなります。
(3) 手続の順序は次のとおりです。工事の途中で行う完成検査前検査と、工事の後に行う完成検査を入れ替えないようにします。
(4) 完成検査は「工事の結果が許可内容・技術基準どおりか」を確認する一度きりの検査です。使用開始後に繰り返し行う定期点検(所有者等が実施)や保安検査(市町村長等が実施)とは、目的も時期も別の制度です。変更工事中に変更部分以外を使いたいときは、完成検査を待たずに仮使用の承認を受けます。