貯蔵・取扱い・運搬
危険物は、施設内での貯蔵・取扱い、車両等による運搬、移動タンク貯蔵所による移送で適用される基準が異なります。試験では、この三つの言葉を混同しないことが重要です。
貯蔵・取扱いでは共通基準と類ごとの性質に応じた基準、運搬では容器・積載・混載・標識、移送では移動タンク貯蔵所の保安措置を確認します。
根拠は消防法第10条第3項、第16条、第16条の2と、危険物の規制に関する政令・規則です。
運搬基準と指定数量
(1) 危険物の運搬基準は、指定数量未満にも適用されます。e-Gov法令検索「消防法」第16条
危険物を容器に収納して車両等で運ぶ「運搬」には、指定数量未満であっても運搬容器、積載方法、運搬方法などの基準が適用されます(消防法第16条)。
運搬と移送の対比
(2) 消防法上の「運搬」は危険物を運搬容器等で車両などにより運ぶ場合の基準で、「移送」は移動タンク貯蔵所により危険物を移送する場合の基準です。移送では、その危険物を取り扱うことができる危険物取扱者の乗車と免状携帯が必要です。e-Gov法令検索「消防法」第16条・第16条の2 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第28条から第30条の2
| 項目 | 運搬 | 移送 |
|---|---|---|
| 典型例 | ドラム缶等をトラックで運ぶ | 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ |
| 数量 | 指定数量未満にも運搬基準が適用 | 移動タンク貯蔵所として規制 |
| 危険物取扱者 | 一律の同乗義務はない | 取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯 |
| 主な基準 | 容器、収納、積載、混載、標識、消火設備 | 移送前点検、乗車する危険物取扱者、事故時の応急措置等 |
| 主な根拠 | 法第16条、令第28条〜第30条 | 法第16条の2、令第30条の2 |
(3) 試験では、「指定数量未満にも適用」は運搬、「危険物取扱者の乗車・免状携帯」は移送、と対応させます。名称を入れ替えた選択肢に注意します。