配管の基準

最終更新日: 2026-07-26

配管の基準

危険物を取り扱う配管には、位置・構造・設備の技術上の基準が定められています。政令第9条第1項第21号がイからトまでの7項目を掲げ、トの委任を受けた規則第13条の5が支持物などを補います。製造所の基準ですが、屋外タンク貯蔵所屋内タンク貯蔵所地下タンク貯蔵所給油取扱所一般取扱所の配管にも同じ基準が及びます。

移送取扱所の配管は、これとは別に規則第28条の3以下で詳細に規制されます。

政令が定める7項目(政令第9条第1項第21号)

内容
設置条件・使用状況に照らして十分な強度を有し、かつ最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないこと(水以外の不燃性の液体・気体による試験を含む)
取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること
火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること(地下その他熱の悪影響を受けない場所に設置する場合を除く)
外面の腐食を防止するための措置を講ずること(腐食するおそれのない条件下にある場合を除く)
地下に設置する場合、接合部分からの漏えいを点検できる措置を講ずること(溶接その他漏えいのおそれがないと認められる接合方法によるものを除く)
加熱・保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全な構造とすること
イからヘまでのほか、総務省令で定める基準(規則第13条の5)に適合すること

外面の腐食を防止する措置(規則第13条の4)

設置場所によって、講じるべき防食措置が確定的に決まっています。

設置場所防食措置
地上に設置する配管地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行う
地下で電気的腐食のおそれのある場所告示で定めるところにより、塗覆装またはコーティング+電気防食
地下のその他の場所告示で定めるところにより、塗覆装またはコーティング

支持物と地下配管の保護(規則第13条の5)

配管まわりで押さえておく関連基準

試験での頻出ポイント

  • 水圧試験の圧力は「最大常用圧力の1.5倍以上」。屋外貯蔵タンクの圧力タンクの水圧試験も同じ1.5倍なので、まとめて覚えられます。
  • 地上配管は「地盤面に接しないようにして塗装」。「地盤面に密着させる」とする選択肢は誤りです。
  • 地下配管は「上部の地盤面にかかる重量が配管にかからないように保護」。埋設深さの数値ではなく荷重の話である点に注意します。
  • 支持物は原則として鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性。「木造でよい」とする選択肢は誤りです。
  • 保有空地の計算からは配管が除かれます。「配管の周囲にも保有空地が必要」とする選択肢は、製造所については誤りです(移送取扱所の地上配管は規則第28条の16で別に空地が必要)。

出典・参考

配管の基準に関する問題