自衛消防組織を置かなければならない事業所として、法令上正しいものはどれか。ただし、省令・告示による除外には該当しないものとする。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
自衛消防組織は、危険物保安統括管理者と同じ指定施設・数量条件で判断する。
自衛消防組織の設置対象は消防法第14条の4と政令第38条で定められ、製造所・一般取扱所では同一事業所の指定施設で取り扱う第4類危険物の数量を基準にします。移送取扱所は規則で定める対象・数量条件を確認します。e-Gov法令検索「消防法」第14条の4 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第38条(→自衛消防組織(2))
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