自衛消防組織
設置が必要な事業所
(1) 自衛消防組織は、大量の第4類危険物を取り扱う事業所で、火災その他の災害が発生したときの応急活動を行う組織です。対象となる指定施設は、危険物保安統括管理者の制度と対応しています(消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令第38条)。
(2) 自衛消防組織の設置対象は消防法第14条の4と政令第38条で定められ、製造所・一般取扱所では同一事業所の指定施設で取り扱う第4類危険物の数量を基準にします。移送取扱所は規則で定める対象・数量条件を確認します。e-Gov法令検索「消防法」第14条の4 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第38条
製造所と一般取扱所は、同一事業所の指定施設で取り扱う数量を事業所単位で判断します。移送取扱所については、危険物保安統括管理者と同様に規則・告示による除外があります。
人員と化学消防自動車
(3) 自衛消防組織には、事業所の第4類危険物の最大数量に応じて、次の人数と化学消防自動車を置きます(危険物の規制に関する政令第38条の2)。まず設置対象かを前表で判断したうえで、この表を使います。
| 第4類危険物の最大数量 | 人員 | 化学消防自動車 |
|---|---|---|
| 設置基準以上 12万倍未満 | 5人以上 | 1台以上 |
| 12万倍以上24万倍未満 | 10人以上 | 2台以上 |
| 24万倍以上48万倍未満 | 15人以上 | 3台以上 |
| 48万倍以上 | 20人以上 | 4台以上 |
(4) 政令第38条の2の数量区分は「12万倍未満」「12万倍以上24万倍未満」「24万倍以上48万倍未満」「48万倍以上」です。したがって、ちょうど12万倍は10人・2台、24万倍は15人・3台、48万倍は20人・4台が最低編成になります。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第38条の2
統括管理者との関係
(5) 危険物保安統括管理者は、事業所の事業実施を統括管理する役職です。自衛消防組織は、災害時に活動するための組織です。対象となる指定施設は対応していますが、制度の役割を混同しないようにします。