自衛消防組織
設置が必要な事業所
(1) 自衛消防組織は、大量の第4類危険物を取り扱う事業所で、火災その他の災害が発生したときの応急活動を行う組織です。対象となる指定施設と数量条件は、危険物保安統括管理者と同じです(消防法第14条の4、危険物の規制に関する政令第38条)。
(2) 同一事業所の指定施設で取り扱う第4類危険物について、次の基準で設置の要否を判断します。
| 指定施設 | 第4類危険物の数量 | 自衛消防組織 |
|---|---|---|
| 製造所 | 指定数量の3,000倍以上 | 必要 |
| 一般取扱所 | 指定数量の3,000倍以上 | 必要 |
| 対象となる特定移送取扱所 | 指定数量の1倍以上 | 必要 |
| 貯蔵所・給油取扱所など | ― | この制度の対象外 |
製造所と一般取扱所は、同一事業所の指定施設で取り扱う数量を合計します。対象となる特定移送取扱所の範囲も、危険物保安統括管理者の場合と同じです。
人員と化学消防自動車
(3) 自衛消防組織には、事業所の第4類危険物の最大数量に応じて、次の人数と化学消防自動車を置きます(危険物の規制に関する政令第38条の2)。まず設置対象かを前表で判断したうえで、この表を使います。
| 第4類危険物の最大数量 | 人員 | 化学消防自動車 |
|---|---|---|
| 設置基準以上 12万倍未満 | 5人以上 | 1台以上 |
| 12万倍以上24万倍未満 | 10人以上 | 2台以上 |
| 24万倍以上48万倍未満 | 15人以上 | 3台以上 |
| 48万倍以上 | 20人以上 | 4台以上 |
(4) 境界値は上の区分に入ります。したがって、ちょうど12万倍は10人・2台、ちょうど24万倍は15人・3台、ちょうど48万倍は20人・4台が最低編成です。
統括管理者との関係
(5) 危険物保安統括管理者は、事業所の事業実施を統括管理する役職です。自衛消防組織は、災害時に活動するための組織です。対象となる指定施設・数量条件は共通ですが、制度の役割を混同しないようにします。