自衛消防組織

最終更新日: 2026-07-23

自衛消防組織

設置が必要な事業所

(1) 自衛消防組織は、大量の第4類危険物を取り扱う事業所で、火災その他の災害が発生したときの応急活動を行う組織です。対象となる指定施設と数量条件は、危険物保安統括管理者と同じです(消防法第14条の4危険物の規制に関する政令第38条)。

(2) 同一事業所の指定施設で取り扱う第4類危険物について、次の基準で設置の要否を判断します。

指定施設第4類危険物の数量自衛消防組織
製造所指定数量3,000倍以上必要
一般取扱所指定数量3,000倍以上必要
対象となる特定移送取扱所指定数量1倍以上必要
貯蔵所・給油取扱所などこの制度の対象外

製造所一般取扱所は、同一事業所の指定施設で取り扱う数量を合計します。対象となる特定移送取扱所の範囲も、危険物保安統括管理者の場合と同じです。

人員と化学消防自動車

(3) 自衛消防組織には、事業所の第4類危険物の最大数量に応じて、次の人数と化学消防自動車を置きます(危険物の規制に関する政令第38条の2)。まず設置対象かを前表で判断したうえで、この表を使います。

第4類危険物の最大数量人員化学消防自動車
設置基準以上 12万倍未満5人以上1台以上
12万倍以上24万倍未満10人以上2台以上
24万倍以上48万倍未満15人以上3台以上
48万倍以上20人以上4台以上

(4) 境界値は上の区分に入ります。したがって、ちょうど12万倍は10人・2台、ちょうど24万倍は15人・3台、ちょうど48万倍は20人・4台が最低編成です。

統括管理者との関係

(5) 危険物保安統括管理者は、事業所の事業実施を統括管理する役職です。自衛消防組織は、災害時に活動するための組織です。対象となる指定施設・数量条件は共通ですが、制度の役割を混同しないようにします。

根拠:消防法第14条の4危険物の規制に関する政令第38条・第38条の2

自衛消防組織に関する問題