危険物保安統括管理者
制度の目的と判断単位
(1) 危険物保安統括管理者は、大量の第4類危険物を取り扱う事業所で、危険物施設全体の保安を統括する者です。個々の施設だけでなく、同一事業所に設置された指定施設を単位として判断します(消防法第12条の7)。
対象となる指定施設と数量
(2) 対象は第4類危険物を取り扱う指定施設です。貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所などはこの制度の指定施設に含まれません(危険物の規制に関する政令第30条の3)。
| 指定施設 | 第4類危険物の数量 | 危険物保安統括管理者 |
|---|---|---|
| 製造所 | 指定数量の3,000倍以上 | 必要 |
| 一般取扱所 | 指定数量の3,000倍以上 | 必要 |
| 対象となる特定移送取扱所 | 省令で定める数量以上 | 必要 |
| 上記以外の製造所等 | ― | この制度の対象外 |
(3) 消防法第12条の7は同一事業所を単位として制度を適用し、政令第30条の3は指定施設で取り扱う第4類危険物について3,000倍を基準としています。したがって、同一事業所に複数の対象となる製造所・一般取扱所がある場合は、指定施設で取り扱う第4類危険物の数量を事業所単位で判定します。e-Gov法令検索「消防法」第12条の7 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第30条の3 総務省消防庁「令和7年版 消防白書」危険物施設の保安体制
(4) 移送取扱所はすべてが指定施設になるわけではありません。対象となる移送取扱所と数量は、規則第47条の4・第47条の5で定められています。製造所・一般取扱所の3,000倍という数量基準を、そのまま全ての移送取扱所へ当てはめないようにします(危険物の規制に関する規則第47条の4・第47条の5)。
指定施設から除かれるもの
(5) 次のものは、危険物保安統括管理者の対象となる指定施設から除かれます。
| 区分 | 主な除外 |
|---|---|
| 一般取扱所 | ボイラー等での消費、車両固定タンクへの注入、容器への詰替え、油圧・潤滑油循環装置等での取扱い |
| 製造所・移送取扱所・一般取扱所 | 鉱山保安法が適用されるもの(規則第60条第5号) |
| 移送取扱所 | 規則第47条の4で除外されるもの |
危険物施設保安員の除外にある「火薬類取締法が適用される製造所・一般取扱所」は規則第60条第6号ですが、危険物保安統括管理者の除外は規則第47条の4が引用する範囲を確認して区別します。
選任する者と届出
(6) 政令第30条の3第3項は、危険物保安統括管理者に当該事業所で事業の実施を統括管理する者を充てると定めています。危険物取扱者免状や一定期間の実務経験という資格要件はありません。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第30条の3 総務省消防庁「危険物施設における保安体制について」
(7) 危険物保安統括管理者を定めたときは、消防法第12条の7第2項により遅滞なく市町村長等へ届け出ます。解任したときも同様です。事前認可を受ける制度ではありません。e-Gov法令検索「消防法」第12条の7