危険物保安統括管理者を定める数量基準について、正しいものはどれか。ただし、施設は省令・告示による除外に該当しないものとする。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
製造所・一般取扱所の3,000倍と、対象となる特定移送取扱所の1倍を区別する。
対象は第4類危険物を取り扱う指定施設です。貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所などはこの制度の指定施設に含まれません(危険物の規制に関する政令第30条の3)。(→危険物保安統括管理者(2))
移送取扱所はすべてが指定施設になるわけではありません。対象となる移送取扱所と数量は、規則第47条の4・第47条の5で定められています。製造所・一般取扱所の3,000倍という数量基準を、そのまま全ての移送取扱所へ当てはめないようにします(危険物の規制に関する規則第47条の4・第47条の5)。(→危険物保安統括管理者(4))
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