一般取扱所

最終更新日: 2026-07-15

一般取扱所

一般取扱所は、給油取扱所販売取扱所移送取扱所のいずれにも当たらない取扱所です。設備で危険物を消費・加工する施設など、幅広い形態を含みます。

定義・代表例

  • (1) 一般取扱所は、給油・販売・移送取扱所以外の方法で危険物を取り扱う取扱所です。
  • (2) ボイラー・バーナーで危険物を消費する施設、塗装施設、油圧装置、焼入れ・放電加工施設などが代表例です。
  • (3) 位置・構造・設備には、原則として製造所の基準が準用されます。
  • (4) 一般取扱所は、原則として保安距離が必要な製造所等に含まれます。

構造・設備の考え方

  • (5) 液状危険物を取り扱う部分の床は、危険物が浸透しない構造とし、傾斜と貯留設備を設けるのが原則です。
  • (6) 可燃性蒸気や可燃性微粉が滞留するおそれのある部分には、屋外の高所へ排出する設備を設けます。
  • (7) 吹付塗装、焼入れ、ボイラー消費など、作業形態と指定数量の倍数等に応じて、建築物の一部に設ける一般取扱所の特例があります。

試験での比較

名称から特定の作業を連想するのではなく、「給油・販売・移送のどれでもない取扱所」という消去法で判断します。危険物を製造することが目的なら製造所です。

出典・参考

※作業形態ごとの特例は条件が細かいため、適用時は個別条文の確認が必要です。

一般取扱所に関する問題