政令別表第五における乾燥砂の適応関係として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
政令別表第五では、乾燥砂は建築物・電気設備を除き、第1類から第6類までの危険物に適応する。
乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩は、政令別表第五では第1類〜第6類の各危険物に適応します。一方、建築物その他の工作物と電気設備の欄には適応表示がありません。実際の消火設備は危険物の性状や施設条件に応じて選定します。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第五(→消火設備適応表(政令別表第五)(9))
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