移動タンク貯蔵所に備え付けておかなければならない書類として、政令第26条第1項第9号に定められているものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
移動タンク貯蔵所の備付書類は「完成検査済証」「定期点検記録」その他総務省令で定めるもの。アルキルアルミニウム等を扱う場合は応急措置の書類と用具も必要になる。
アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他総務省令で定める危険物を貯蔵・取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時の連絡先その他応急措置に必要な事項を記載した書類と総務省令で定める用具を備え付ける。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第26条第1項第10号」(→貯蔵・取扱いの基準(25))
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