消火が困難と認められる製造所等における第5種の消火設備の設置量として、正しいものはどれか(製造所の場合)。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
「5分の1以上」は上位の消火設備がある場合の第5種の緩和。屋外・屋内タンク貯蔵所だけは第4種・第5種をそれぞれ1個以上という個数基準である。
第1種から第4種までの消火設備を設けるときは、その放射能力範囲内の部分について、第5種の消火設備を所要単位の数値の5分の1以上の能力単位となるように設ければ足りる。消火困難な製造所等でも、第4種に加えて設ける第5種は所要単位の5分の1以上でよい。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第34条第2項第1号・第35条第3号ただし書」(→所要単位及び能力単位(10))
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