消火困難な製造所等の区分

最終更新日: 2026-07-26

消火困難な製造所等の区分

製造所等に設ける消火設備の種類は、火災が発生したときの消火の困難性で3段階に分かれます。危険物の規制に関する政令第20条第1項が枠組みを定め、規則第33条〜第35条が具体的な該当要件と設置基準を置いています。

区分根拠設置する消火設備
著しく消火が困難と認められる製造所等(+移送取扱所政令第20条第1項第1号、規則第33条第1種・第2種または第3種のいずれか  第4種  第5種
消火が困難と認められる製造所等政令第20条第1項第2号、規則第34条第4種  第5種
上記以外の製造所等政令第20条第1項第3号、規則第35条第5種のみ

対象となる施設の範囲

政令第20条第1項が判定の対象として掲げる施設は限られています。

区分判定の対象となる施設
著しく消火困難(第1号)製造所屋内貯蔵所屋外タンク貯蔵所屋内タンク貯蔵所屋外貯蔵所給油取扱所一般取扱所(+移送取扱所は常に該当)
消火困難(第2号)上記に加えて第二種販売取扱所

著しく消火困難な製造所等の主な要件(規則第33条第1項)

施設該当する主な要件
製造所一般取扱所指定数量100倍以上を取り扱うもの、延べ面積1,000m²以上のもの、高さ6m以上の部分で危険物を取り扱う設備を有するもの など(高引火点危険物のみを100℃未満で取り扱うものは延べ面積1,000m²以上)
屋内貯蔵所指定数量150倍以上を貯蔵・取扱いするもの、貯蔵倉庫の延べ面積が150m²を超えるもの、軒高6m以上の平家建てのもの など
屋外タンク貯蔵所液体危険物(第6類を除く)の液表面積40m²以上のもの、高さ6m以上のもの、地中タンク・海上タンクに係るもの、固体危険物では指定数量の倍数100以上のもの
屋内タンク貯蔵所液体危険物(第6類を除く)の液表面積40m²以上のもの、高さ6m以上のもの など
屋外貯蔵所塊状の硫黄等を囲いの内側で貯蔵するもので囲いの内部の面積が100m²以上のもの など
給油取扱所一方開放型で上階を有する屋内給油取扱所顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ型)

消火困難な製造所等の主な要件(規則第34条第1項)

施設該当する主な要件
製造所一般取扱所著しく消火困難に当たらないもので、指定数量10倍以上を取り扱うもの、延べ面積600m²以上のもの など
屋内貯蔵所著しく消火困難に当たらないもので、指定数量10倍以上を貯蔵・取扱いするもの、貯蔵倉庫の延べ面積が150m²を超えるもの など
屋外タンク貯蔵所屋内タンク貯蔵所著しく消火困難に当たらないもの(高引火点危険物のみを100℃未満で扱うもの、第6類のみを扱うものを除く)
屋外貯蔵所塊状の硫黄等の囲いの内部の面積が5m²以上100m²未満のもの、指定数量の倍数100以上のもの など
給油取扱所セルフ型・一方開放型上階付き以外の屋内給油取扱所メタノールまたはエタノールを取り扱う給油取扱所
販売取扱所第二種販売取扱所(すべて)

第5種の消火設備のみを設置すればよい製造所等(規則第35条)

規則第33条第1項にも第34条第1項にも当たらない製造所等は、第5種の消火設備だけで足ります。政令第20条第1項の判定対象にそもそも掲げられていない施設は、この区分に落ちます。

製造所等設置する消火設備
地下タンク貯蔵所第5種の消火設備2個以上
移動タンク貯蔵所自動車用消火器を2個以上(下表参照)。アルキルアルミニウム等を貯蔵・取り扱うものは、これに加えて乾燥砂150L以上および膨張ひる石または膨張真珠岩640L以上
簡易タンク貯蔵所第5種の消火設備を、能力単位所要単位に達するように設ける
第一種販売取扱所同上
その他(判定に該当しなかった製造所・貯蔵所・取扱所)同上

試験での頻出ポイント

出典・参考

消火困難な製造所等の区分に関する問題