警報設備

最終更新日: 2026-07-25

警報設備

(1) 警報設備は、火災が発生したことを自動的に感知するなどして、施設内外へ知らせるための設備です。火災を消す消火設備、避難を助ける避難設備とは目的が異なり、警報設備があるからといって適応する消火設備を省けるわけではありません(危険物の規制に関する政令第21条)。

(2) 設置対象は、指定数量の倍数が10以上製造所等のうち総務省令で定めるものです。移動タンク貯蔵所は対象から除かれます指定数量未満の施設に設置義務はありません。

条件警報設備
指定数量の倍数が10以上製造所等移動タンク貯蔵所を除く)のうち省令で定めるもの必要
移動タンク貯蔵所数量にかかわらず対象外
指定数量未満で貯蔵・取扱いをする場所対象外

(3) 規則第37条は、警報設備を次の5種類に区分しています。

区分警報設備
1自動火災報知設備
2消防機関に報知ができる電話
3非常ベル装置
4拡声装置
5警鐘

(4) どれを設けるかは施設の区分と規模で決まります。指定数量の倍数が100以上の屋内の製造所一般取扱所屋内貯蔵所、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所、一定の屋内給油取扱所などには自動火災報知設備を設け、それ以外で指定数量の倍数が10以上のもの(移送取扱所を除く)は、上の表の2〜5から1種類以上を設ければ足ります(危険物の規制に関する規則第38条第1項)。「倍数が10以上ならすべて同じ設備」ではありません。なお、自動火災報知設備には非常電源を附置します。

(5) 第4種・第5種の消火器は消火設備であって警報設備ではありません。「知らせる設備か、消す設備か」で切り分けます。

根拠:危険物の規制に関する政令第21条危険物の規制に関する規則第36条の2・第38条

警報設備に関する問題