屋内給油取扱所
屋内給油取扱所とは、建築物内に設置する給油取扱所その他これに類するもので総務省令が定めるものをいいます(政令第17条第2項)。ビルの1階部分にあるガソリンスタンドや、上に階が乗っている屋根付きのスタンドが典型です。
屋外の給油取扱所と区分が分かれているのは、上階や隣接部分への延焼・流出の危険が屋外より大きいためです。政令第17条第1項の基準の多くをそのまま適用したうえで、第2項が上乗せの基準を置きます。
どこからが「屋内」か(規則第25条の6)
屋外か屋内かは、屋根や壁の有無ではなく面積の割合で判定します。
- (1) 屋内給油取扱所とは、①建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から、②そのうち床または壁で区画された部分の1階の床面積(区画面積)を引いた面積が、③敷地面積から区画面積を引いた面積に対して3分の1を超えるものをいう。ただし、割合が3分の2までのもので火災の予防上安全と認められるものは除かれる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第25条の6」
平たく言えば「敷地のうち上を建物でふさがれている割合が3分の1を超えれば屋内給油取扱所」です。単に大きなキャノピー(屋根)があるだけのセルフスタンドは、通常この割合に達しないため屋外の給油取扱所として扱われます。
屋外の給油取扱所と共通する基準
政令第17条第2項は、第1項のうち次の規定を「その例による」としています。
| 適用される第1項の号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号〜第6号 | 固定給油設備、給油空地(間口10m以上・奥行6m以上)、注油空地、舗装、滞留・流出防止措置、標識・掲示板 |
| 第7号本文 | 専用タンク・廃油タンク等は地盤面下に埋没して設ける(簡易タンクを地盤面上に設けるただし書は適用されない) |
| 第9号〜第16号 | 配管の限定、ホースの長さ5m以下と静電気除去装置、表示、固定給油設備の間隔、懸垂式の引出口の高さ4.5m以下、緊急停止装置、建築物の用途制限 |
| 第19号〜第23号 | 高さ2m以上の塀・壁、ポンプ室等、電気設備、業務用設備、給油に支障のある設備の禁止 |
- (2) 屋内給油取扱所には、政令第17条第1項第7号ただし書(防火地域・準防火地域以外で地盤面上に容量600L以下の簡易タンクを3個まで設けられる特例)が適用されない。タンクは地盤面下に埋没して設ける。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第17条第2項」
屋内給油取扱所に上乗せされる基準(政令第17条第2項)
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 壁・柱・床・はりが耐火構造で、消防法施行令別表第一(六)項の用途(病院・福祉施設等)に供する部分を有しない建築物に設置する |
| 2 | 専用タンク・廃油タンク等は地下タンク貯蔵所の例による |
| 3 | 専用タンク・廃油タンク等には通気管または安全装置を設ける |
| 4 | 専用タンクには危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設ける |
| 5 | 屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造とし、開口部のない耐火構造の床または壁で他の部分と区画する(上階がない場合は屋根を不燃材料で造ることができる) |
| 6 | 総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床または壁でさらに区画し、防火上必要な構造とする |
| 7 | 窓・出入口には防火設備を設ける |
| 7の2 | 事務所等の窓・出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする |
| 8 | 事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とする |
| 9 | 用に供する部分の1階の2方向は、自動車等が出入りする側または通風・避難のための空地に面させ、壁を設けない(所定の措置を講じた場合は1方向でよい) |
| 10 | 可燃性蒸気が滞留するおそれのある穴・くぼみ等を設けない |
| 11 | 上階がある場合は、危険物の漏えいの拡大と上階への延焼を防止する措置を講ずる |
- (3) 屋内給油取扱所は、壁・柱・床・はりが耐火構造で、病院・福祉施設等(消防法施行令別表第一(六)項)の用途に供する部分を有しない建築物に設置しなければならない。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第17条第2項第1号」
- (4) 屋内給油取扱所の専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けなければならない。これは屋外の給油取扱所にはない上乗せ基準である。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第17条第2項第4号」
- (5) 屋内給油取扱所の用に供する部分は、1階の2方向を自動車等の出入りする側または通風・避難のための空地に面させ、壁を設けてはならない。所定の措置を講じた屋内給油取扱所では1方向で足りる。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第17条第2項第9号」
- (6) 屋内給油取扱所の用に供する部分には、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴・くぼみ等を設けてはならない。ピット式の整備場を設けられないのはこのためである。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第17条第2項第10号」
取扱いの基準での違い
- (7) 政令第17条第2項第9号の空地には、自動車等が駐車・停車することを禁止し、避難上支障となる物件を置いてはならない。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第27条第6項第1号ヌ」
- (8) 1方向のみを開放とする屋内給油取扱所(第9号ただし書に該当するもの)で専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性蒸気の放出を防止するため総務省令の定めるところにより行う。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第27条第6項第1号ル」
試験での頻出ポイント
- 「屋内給油取扱所」は建築物内に設置する給油取扱所。屋根の有無ではなく、ふさがれている面積の割合(3分の1超)で判定します。
- 屋内給油取扱所には簡易タンクを地盤面上に置けません。屋外の給油取扱所では、防火地域・準防火地域以外なら600L以下を3個まで置けます。
- 専用タンクの過剰注入防止装置は屋内給油取扱所の固有基準です。
- 1階の2方向を開放するのが原則。数字を「1方向」「3方向」に入れ替えた選択肢はひっかけです。
- 病院・福祉施設等が入る建築物には設置できません。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第17条
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則 第25条の6
- 総務省消防庁 法令・通知等