アルミニウム粉(Al)とは
消防法上の法定品名「金属粉」に該当する粒径・形状のアルミニウム粉は第2類(可燃性固体)として扱われ、乙種第2類で重要な物質です。銀白色の粉末形態で、軽金属でありながら非常に燃焼性が高く、特に粉じん爆発のリスクが大きいことが試験で強調されます。
(1) 消防法上の法定品名「金属粉」に該当するアルミニウム粉の指定数量は、性状試験による区分が第一種可燃性固体なら100kg、第二種可燃性固体なら500kgです。アルミニウム粉だから一律100kgと決まるのではなく、製品の性状区分を確認します。例えば最大粒径125μm・純度99.5%の製品には第一種可燃性固体と表示された例があります(総務省消防庁「消防法別表第一」、Sigma-Aldrich アルミニウム粉製品情報)。
性状のポイント
- (2) 銀白色の粉末で、比重は約2.7。
- (3) 両性金属であり、酸ともアルカリとも反応して水素を発生する。
- (4) 微粉は空気中で粉じん爆発を起こす危険性が大きい。
- (5) 水(特に温水)と反応して水素を発生する。
- (6) 消火に水系消火剤(水・強化液・泡)は使えず、乾燥砂や金属火災用粉末消火剤で窒息消火する。
覚え方・ひっかけ
アルミニウム粉は「両性金属=酸ともアルカリとも反応して水素発生」と「水消火禁止」が二大ポイントです。鉄粉(アルカリとは反応しにくい)との比較が定番のひっかけです。消火方法を問われたら正解は「乾燥砂」「金属火災用粉末消火剤」で、「水」「泡」を選ぶと不正解です。粉じん爆発防止のため、保管時は湿気と火気を避け、容器を密栓することも重要です。
出典・参考
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」アルミニウム(金属)SDS(CAS 7429-90-5、2015年作成)(粉末形状に関する記載を参照)
- 総務省消防庁 消防法別表第一(第2類「金属粉」の定義・性状判定)
- Sigma-Aldrich アルミニウム粉(最大粒径125μm、99.5%)(第一種可燃性固体の製品例)