危険物施設保安員
選任が必要な施設
(1) 危険物施設保安員は、製造所等の構造・設備に関する保安業務を行う者です。省令で除外される施設を除き、次の施設で定めます。「100倍以上」には、ちょうど100倍も含まれます(消防法第14条、危険物の規制に関する政令第36条)。
(2) 政令第36条では、移送取扱所には製造所・一般取扱所のような「指定数量の倍数が100以上」という数量条件がありません。ただし、省令第60条の除外に該当するものは対象外です。名称の似た移動タンク貯蔵所は、政令第36条の対象施設に含まれません。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第36条
省令上の除外
(3) 規則第60条は、一定の一般取扱所や、鉱山保安法・火薬類取締法が適用される一定の施設などを、危険物施設保安員を置く対象から除いています。したがって、製造所または一般取扱所が100倍以上でも、同条の除外に該当すれば定める必要はありません。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第60条
| 区分 | 除外される施設 |
|---|---|
| 一般取扱所 | ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの |
| 一般取扱所 | 車両に固定されたタンクへ危険物を注入するもの |
| 一般取扱所 | 容器へ危険物を詰め替えるもの |
| 一般取扱所 | 油圧装置・潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱うもの |
| 製造所・移送取扱所・一般取扱所 | 鉱山保安法が適用されるもの |
| 製造所・一般取扱所 | 火薬類取締法が適用されるもの |
資格と業務
(4) 消防法第14条、政令第36条、規則第59条・第60条には、危険物施設保安員の選任資格として危険物取扱者免状や一定期間の実務経験を求める規定は置かれていません。甲種・乙種免状と6か月以上の実務経験が必要な危険物保安監督者と区別します。e-Gov法令検索「消防法」第13条・第14条 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第59条・第60条
(5) 危険物施設保安員の主な業務は次のとおりです(危険物の規制に関する規則第59条)。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 維持管理 | 製造所等の構造・設備を維持管理する |
| 点検・記録 | 定期・臨時に点検し、その記録を保存する |
| 異常時の措置 | 異常を発見したときは危険物保安監督者等へ連絡し、適切な措置を講ずる |
| 装置の保安管理 | 計測装置、制御装置、安全装置等の機能を保安管理する |
| 監督者との連携 | 危険物保安監督者の指示に従い、構造・設備の保安に関する業務を行う |
(6) 危険物保安監督者は危険物の取扱作業に関する保安の監督を担い、危険物施設保安員は製造所等の構造・設備に係る保安業務を担います。法令上の役割が異なるため、一つの施設で両方の選任が必要になる場合があります。e-Gov法令検索「消防法」第13条・第14条 e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」第48条・第59条