過塩素酸(HClO₄)とは
過塩素酸は強い酸化性と腐食性を持つ無機酸で、第6類(酸化性液体)に分類されます。濃度によって危険性が大きく変わるため、濃度と製品SDSを確認して取り扱います。
(1) 第6類酸化性液体の指定数量は300kgです。e-Gov「危険物の規制に関する政令」別表第三
性状のポイント
- (2) 過塩素酸は無色の液体です。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (3) 希釈するときは過塩素酸の中へ水を注がず、水の中へ過塩素酸をゆっくり加えます。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (4) 過塩素酸は強い酸化性があり、可燃物と混合すると火災・爆発のおそれがあります。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (5) 過塩素酸は強い腐食性があり、皮膚や眼への接触を避ける必要があります。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (6) 過塩素酸は多くの金属を侵し、反応によって引火性・爆発性の水素を生じることがあります。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (7) 過塩素酸は加熱すると爆発・分解し、有毒で腐食性のフュームを生じるおそれがあります。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (8) 過塩素酸は濃度72%を超えると不安定です。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
- (9) 過塩素酸は換気のよい場所で保管し、可燃物・有機物との接触を避けます。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸SDS
覚え方・ひっかけ
過塩素酸は塩酸(HCl)とは別の物質です。試験では、第6類の代表物質として「強い酸化性」「可燃物との混触危険」「濃度によって危険性が変わる」といった性質を押さえます。「酸だから第6類」ではなく、消防法上は酸化性液体として分類される点を区別します。
出典・参考
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」過塩素酸 GHSモデルSDS(CAS 7601-90-3)
- e-Gov法令検索 消防法
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令