第3石油類とは
消防法で定義される危険物第4類の品名区分の一つで、引火点70℃以上200℃未満の液体です。重油、クレオソート油などが該当し、加熱されなければ通常は引火しない物質です。
ポイント
- (1) 第3石油類は引火点70℃以上200℃未満の液体である(消防庁「消防法別表第一」備考15)
- (2) 重油、クレオソート油などが該当
- (3) 常温では引火の危険は極めて低く、加熱によって初めて引火の可能性がある
- (4) 指定数量は非水溶性液体2,000L、水溶性液体4,000L(危険物の規制に関する政令別表第三)。燃焼設備への供給など実用面での用途が多い
覚え方・ひっかけ
第1〜第3石油類の「引火点の段階的な上昇」(<21℃、21-70℃、70-200℃)を図で覚えるのが効果的です。第3石油類は「加熱しなければ引火しない」という点が第1・第2類との大きな違いです。重油が本類に入ることは、暖房設備との関連で試験に出やすい知識となります。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法上の危険物区分の根拠)
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令(法令原文。政府公表)
※指定数量は危険物の規制に関する政令別表第三の現行値を記載しています。