鉄粉および第二種可燃性固体に該当するマグネシウム(第2類)の指定数量として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
政令別表第三では鉄粉を500kgと個別に定め、第二種可燃性固体も500kgと定める。マグネシウムは第二種可燃性固体に当たる。一方、金属粉は第一種可燃性固体に当たり100kgなので区別する。
政令別表第三の「鉄粉」に当たり、指定数量は500kgです。e-Gov「危険物の規制に関する政令」別表第三(→鉄粉(1))
消防法上の法定品名「マグネシウム」の指定数量は、性状試験による区分が第一種可燃性固体なら100kg、第二種可燃性固体なら500kgです。マグネシウムだから一律500kgと決まるわけではありません。例えば99%以上のgrit製品には第二種可燃性固体と表示された例があります(総務省消防庁「消防法別表第一」、Sigma-Aldrich マグネシウム製品情報)。(→マグネシウム(1))
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