解任を命ずることができる者として、消防法第13条の24に掲げられているものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
解任命令の対象は保安統括管理者と保安監督者の2者だけ。危険物施設保安員は対象外という点が頻出である。
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