給油取扱所

最終更新日: 2026-07-26

給油取扱所

給油取扱所は、固定給油設備で自動車等の燃料タンクへ危険物を直接給油する取扱所です。ガソリンスタンドが代表例で、位置・構造・設備の基準は危険物の規制に関する政令第17条第1項に第1号から第23号まで置かれています。

給油取扱所には区分と特例が何重にもかかっています。まず全体像を押さえてから細部に入ってください。

給油取扱所の区分

区分内容根拠
屋外給油取扱所一般のガソリンスタンド政令第17条第1項
屋内給油取扱所建築物内に設置するもの(ふさがれた面積の割合が3分の1超)政令第17条第2項、規則第25条の6
航空機・船舶・鉄道の給油取扱所飛行場・船舶・鉄道車両に給油するもの政令第17条第3項第1号〜第3号
圧縮天然ガス等・水素の充てん設備を設ける給油取扱所ガス・水素の充てん設備を併設するもの政令第17条第3項第4号・第5号
自家用の給油取扱所総務省令で定める自家用のもの政令第17条第3項第6号
メタノール等を取り扱う給油取扱所メタノールエタノールまたはこれらを含有するもの政令第17条第4項(基準を超える特例)
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所いわゆるセルフ型政令第17条第5項、規則第28条の2の4以下

給油空地・注油空地(第2号〜第5号)

タンク(第7号・第8号)

固定給油設備・固定注油設備(第9号〜第15号)

固定給油設備が保つべき間隔(第12号)

相手間隔
道路境界線(懸垂式)4m以上
道路境界線(最大給油ホース全長3m以下)4m以上
道路境界線(最大給油ホース全長3m超4m以下)5m以上
道路境界線(最大給油ホース全長4m超5m以下)6m以上
敷地境界線2m以上
建築物の壁2m以上(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合は1m以上)

固定注油設備は、上の表と同じ間隔を固定給油設備および道路境界線に対して保ち、敷地境界線からは1m以上、建築物の壁からは2m以上(開口部がなければ1m以上)とします。

建築物と塀(第16号〜第19号)

給油取扱所に設けられる建築物の用途は、規則第25条の4第1項が確定的に列挙しています。

認められる用途
1給油、灯油軽油の詰替えのための作業場
2給油取扱所の業務を行うための事務所
3自動車等の点検・整備を行う作業場
4自動車等の洗浄を行う作業場
5所有者・管理者・占有者が居住する住居、これらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
6消防法施行令別表第一の(一)(三)(四)(八)(十一)〜(十三)イ・(十四)(十五)項の用途

取扱いの基準(政令第27条第6項第1号)

記号内容
自動車等に給油するときは固定給油設備を使用して直接給油する
自動車等に給油するときは原動機を停止させる
自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たまま給油しない
固定給油設備からガソリンを容器に詰め替えるとき等も、給油空地からはみ出たまま行わない
固定注油設備から灯油軽油を詰め替えるとき等は、注油空地からはみ出たまま行わない
移動貯蔵タンクから専用タンク等へ注入するときは、移動タンク貯蔵所を注入口付近に停車させる
専用タンク等へ注入するときは、接続する固定給油設備・固定注油設備の使用を中止し、自動車等を注入口に近づけない
固定給油設備等には、接続する専用タンク等の配管以外から危険物を注入しない
給油時等は、所定の部分で他の自動車等の駐車を禁止し、点検・整備・洗浄を行わない
屋内給油取扱所の避難用空地には駐停車させず、避難上支障となる物件を置かない
1方向開放の屋内給油取扱所で専用タンクに注入するときは、可燃性蒸気の放出防止措置を講ずる
自動車等の洗浄には引火点を有する液体の洗剤を使用しない
物品の販売等の業務は、原則として建築物の1階のみで行う
給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入りさせない措置を講ずる
顧客に自ら給油させ、またはガソリン灯油軽油を容器に詰め替えさせない(セルフ型を除く)

セルフ給油(従来からの記載)

試験での比較

給油取扱所は「取扱所」であり、燃料を地下タンク等に貯蔵していても施設全体の区分は貯蔵所ではありません。保安距離保有空地も不要ですが、代わりに給油空地・注油空地と各設備の間隔が細かく決まっています。

数値では「給油空地は間口10m以上・奥行6m以上」「ホース全長5m以下」「懸垂式の引出口4.5m以下」「廃油タンク10,000L以下」「簡易タンク600L以下を3個まで」「塀・壁2m以上」「係員以外が出入りする部分300m²以下」が狙われます。間口と奥行の順序を入れ替えた選択肢に注意してください。

出典・参考

給油取扱所に関する問題