特殊引火物とは
特殊引火物は消防法別表第一で定義される第4類の品名区分です。
- (1) 特殊引火物は、発火点が100℃以下の液体、または引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下の液体です。総務省消防庁「消防法別表第一」備考11
- (2) 二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒドなどは特殊引火物として扱われます。厚生労働省「二硫化炭素」SDS 厚生労働省「ジエチルエーテル」SDS 厚生労働省「アセトアルデヒド」SDS
- (3) 特殊引火物には、常温より低い温度でも引火しやすい物質や低い温度で発火し得る物質が含まれます。総務省消防庁「消防法別表第一」備考11
- (4) 特殊引火物は、個別SDSに従って熱・火花・裸火などの着火源を避けて保管・取扱いします。厚生労働省「ジエチルエーテル」SDS
- (5) 特殊引火物の指定数量は50Lです。e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」別表第三
出典・参考
- 総務省消防庁 消防法別表第一
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令