特殊引火物とは
消防法で定義される危険物第4類の品名区分の一つで、最も危険性の高い液体です。発火点が100℃以下、または(引火点が-20℃以下かつ沸点が40℃以下)に該当する物質です。
ポイント
- (1) 発火点100℃以下、または引火点が零下20℃以下かつ沸点40℃以下の液体である(消防庁「消防法別表第一」備考11)
- (2) ジエチルエーテル、二硫化炭素などが該当
- (3) 常温で引火の危険が極めて高く、自然発火のおそれもある
- (4) 保冷装置による温度管理が必須、強い光や熱源を避ける
- (5) 指定数量は50L(危険物の規制に関する政令別表第三)
覚え方・ひっかけ
特殊引火物の「二重条件」に注意。発火点の単純比較だけでなく、「引火点と沸点の両方」を見る必要があります。他の第4類品目(石油類など)より管理基準が厳しいことが特徴です。試験では「第4類の中で最も危険」という位置づけが問われやすいです。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法上の危険物区分の根拠)
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令(法令原文。政府公表)
※指定数量は危険物の規制に関する政令別表第三の現行値を記載しています。