顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所
いわゆるセルフ型スタンドのことです。法令上の呼び名は「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」で、規則第28条の2の4が定義し、規則第28条の2の5(屋外)・第28条の2の6(屋内)が通常の給油取扱所の基準を超える特例(上乗せ規制)を置いています。
通常の給油取扱所では、政令第27条第6項第1号ヨにより「顧客に自ら給油させ、またはガソリン・灯油・軽油を容器に詰め替えさせてはならない」とされています。セルフ型は、この禁止を解除する代わりに設備・監視の要件を上乗せする仕組みです。
顧客ができること・できないこと
- (1) 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所とは、顧客に自ら自動車もしくは原動機付自転車に給油させ、または灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所である。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の4」
| 作業 | 顧客が自ら行えるか |
|---|---|
| 自動車・原動機付自転車へのガソリンの給油 | 行える |
| 自動車・原動機付自転車への軽油の給油 | 行える |
| 灯油の容器への詰替え | 行える |
| 軽油の容器への詰替え | 行える |
| ガソリンの容器への詰替え | 行えない(従業員が行う) |
| 車両に固定されたタンクへの灯油・軽油の注入 | 行えない |
- (2) セルフ型でも、顧客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできない。顧客が自ら詰め替えられるのは灯油と軽油に限られる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の4」
表示(規則第28条の2の5第1号・第5号)
- (3) 給油取扱所へ進入する際に見やすい箇所に、顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示する。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第1号」
- (4) 顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備には、顧客が自ら使用できる旨を見やすい箇所に表示し、周囲の地盤面等に自動車等の停止位置または容器の置き場所を表示する。顧客が使えない設備には、その旨を表示する。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第5号イ・ハ」
危険物の品目の表示と色(規則第28条の2の5第5号ロ)
給油ホース等の直近その他見やすい箇所に、使用方法と危険物の品目を表示します。彩色を施す場合の色は次のとおり確定しています。
| 取り扱う危険物 | 文字 | 色 |
|---|---|---|
| 自動車ガソリン(JIS K2202 1号) | ハイオクガソリン/ハイオク | 黄 |
| 自動車ガソリン(JIS K2202 1号(E)) | ハイオクガソリン(E)/ハイオク(E) | ピンク |
| 自動車ガソリン(JIS K2202 2号) | レギュラーガソリン/レギュラー | 赤 |
| 自動車ガソリン(JIS K2202 2号(E)) | レギュラーガソリン(E)/レギュラー(E) | 紫 |
| 軽油 | 軽油 | 緑 |
| 灯油 | 灯油 | 青 |
- (5) 顧客用設備の品目表示は、ハイオクが黄、レギュラーが赤、軽油が緑、灯油が青である(エタノール混合のハイオク(E)はピンク、レギュラー(E)は紫)。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第5号ロ」
顧客用固定給油設備の構造(規則第28条の2の5第2号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イ | 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける |
| ロ(1) | 手動開閉装置を開放状態で固定できる給油ノズルでは、開始時に開放状態ならいったん閉鎖しなければ給油を開始できない構造とする |
| ロ(2) | 給油ノズルが燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造とする |
| ロ(3) | 引火点40℃未満の危険物を扱うホース機器では、給油時に放出される可燃性蒸気を回収する装置を設ける |
| ハ | 引火点40℃未満の危険物を扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去できる構造とする(蒸気回収装置を設けた場合を除く) |
| ニ | 燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造とし、噴出時に顧客へ危険物が飛散しない措置を講ずる |
| ホ | 給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離し、分離部分からの漏えいを防止できる構造とする |
| ヘ | ガソリンと軽油の相互の誤給油を有効に防止できる構造とする |
| ト | 一回の連続した給油量および給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造とする |
| チ | 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造とする |
- (6) 顧客用固定給油設備の給油ノズルは、燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造とし、給油口から脱落した場合にも自動的に停止する構造としなければならない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第2号ロ(2)・ニ」
- (7) 顧客用固定給油設備は、一回の連続した給油量および給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造としなければならない。顧客用固定注油設備も同様である。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第2号ト・第3号ハ」
- (8) 引火点40℃未満の危険物(ガソリン)を扱う給油ノズルは、人体に蓄積された静電気を有効に除去できる構造とする。ただし可燃性蒸気の回収装置を設けた顧客用固定給油設備はこの限りでない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第2号ハ」
顧客用固定注油設備の構造(規則第28条の2の5第3号)
- (9) 顧客用固定注油設備の注油ノズルは、開放状態で固定できない手動開閉装置を備えたものとし、容器が満量となったときに注入を自動的に停止する構造とする。給油ノズルと異なり、固定装置は認められない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第3号イ・ロ」
衝突・転倒への備え(規則第28条の2の5第4号)
- (10) 固定給油設備・固定注油設備・簡易タンクには、自動車等の衝突を防止する措置と、転倒した場合に配管からの漏えいの拡散を防止する措置を講ずる。顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に設置される場合は不要である。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第4号」
制御卓(規則第28条の2の5第6号)
- (11) 制御卓は給油取扱所内に置き、すべての顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備の使用状況を直接視認できる位置に設置する。監視設備により視認できる位置に置く場合はこの限りでない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第6号イ」
- (12) 給油中の自動車等によって制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分には、常時視認を可能とするための監視設備を設ける。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第6号ロ」
- (13) 制御卓には各設備への危険物の供給を開始・停止する制御装置を設けるほか、制御卓および災害時に速やかに操作できる箇所に、すべての固定給油設備・固定注油設備への供給を一斉に停止する制御装置を設ける。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第6号ハ・ニ」
試験での頻出ポイント
- 顧客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできない。灯油・軽油の容器詰替えだけが可能です。ここが最頻出です。
- 表示の色は「ハイオク=黄」「レギュラー=赤」「軽油=緑」「灯油=青」。給油取扱所の掲示板「給油中エンジン停止(黄赤地に黒文字)」と混同しないようにします。
- 給油ノズルは満量時・脱落時に自動停止。注油ノズルは開放状態で固定できない構造。この違いが問われます。
- 制御卓は「給油取扱所内」で「すべての顧客用設備を直接または監視設備で視認できる位置」。「事務所の外」「本社の遠隔監視センター」とする選択肢は誤りです。
- 一斉停止装置は制御卓だけでなく、災害時に速やかに操作できる箇所にも必要です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第17条第5項
- 総務省消防庁 法令・通知等